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自宅サロン開業に必要な「各種届出」とは?保健所や税務署への事前申請が必要?

    
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自宅サロン開業に必要な「各種届出」とは?保健所や税務署への事前申請が必要...

こんにちは!個人サロン経営アドバイザー、田村聡です。

「自宅サロンを開業する時、どこに何の届出が必要ですか?」

というご質問を、複数の方からいただきました。

これには、「各業種で共通」というモノと、「特定の業種のみ必要」という場合があります。

注意が必要な手続きもありますので、分かりやすくまとめておきました。^^

 

自宅サロン開業に税務署への「開業届」は必要か?

サロン子

税務署って、行っといた方がいいの?

 

ココ、まずは業種カンケーなく気になるところですね。

結論から言いますと、法令上は、

「開業後1ヶ月以内に、開業届を提出すること」

となっています。

管轄の税務署に行けば、必要な書類もスグもらえますし。分からないところがあれば、税務署の方が教えてくれます。

田村

10年前の話ですが、28歳当時の僕は、このことを知らず・・・

1店舗目の開業時、開業届は出していません。^^;

 

ちなみに、開業届に関しては提出してなくても、特に罰則はありません。

ただ、開業後は毎年、

「確定申告」

が必要になるので。基本的には、出しておきましょう。

 

サロン名義の銀行口座

ちなみに、開業届を税務署に提出しておけば、その控えを持って、

「サロン名義の銀行口座」

を作ることができます。^^

サロン名義で口座を作って別で管理すれば、何かと便利なことも多いので。こちらもあわせてオススメしておきます。

 

 

理・美容所、マッサージ「以外」の業種は、上記のみ

実は、理・美容所、マッサージ(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)以外の業種は・・・。

「税務署への開業届」以外、申請や登録が必要なモノって、特にありません。

・エステ
・リラクゼーション
・ネイル

といった業種の場合、コレだけでOKです。^^

理・美容所(理容室・美容室・まつエク)
マッサージ(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)

を開業する場合は、自宅サロンであっても保健所への申請、登録が必要になります。

 

保健所への申請・登録

ここからは、「理美容所、マッサージ」を対象に、保健所への申請・登録についてお伝えしていきます。

 

美容所の開設届

美容所にあたる場合は、開業前に保健所の検査確認が必要となります。

そのため、開業の2週間前には「開設届」を、管轄の保健所に提出しておきましょう!

なお、事前に届出する内容としては、

・理・美容所の所在地
・構造設備
・理・美容師氏名

などがあります。

開業を決めたら、なるべく早い段階で、保健所に出向いておくことをオススメします。 

 

 

美容所の条件

ちなみに美容所として登録するには、いくつか細かい条件も決まっているので、記載しておきます。

床面積

・美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
〔面積は内法(うちのり)により算定する。〕

地域によって保健所の記載する面積が違ったりしますので、お住まいの地域の保健所に聞いておきましょう。(13平方メートルあたりの記載が多いです)

「髪結いのみの場合は除く」
「まつエクのみの場合は除く」

といった記載が、地域によってあったり、なかったりもします。^^;

 

イスの台数

・1作業室に置くことができる美容イスの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台まで。

6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容イス1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。

これは「美容室」であることが前提ですね。ただしこういった記載も、地域によって差があります。

 

客の待合場所

・作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。

・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。

この記載はよく見かけますが、

「明瞭に区分された場所」

という点が曖昧です。^^;

僕は1店舗目の時、特に待合と作業場の仕切りなどは設けていませんでしたが、何も言われませんでした。

 

 

床、腰板

・コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。

 

洗場

・洗場は、流水装置とすること。

 

採光・照明・換気

・採光、照明及び換気を十分にすること。

・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。

・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。

感覚的で申し訳ないですが、「100ルクス」は、普通の家庭のリビングなら満たしているくらいの明るさですね。

「炭酸ガス濃度を0.5 %以下」

というのは、部屋に窓があれば大丈夫でしょう。

 

 

格納設備

・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

 

汚物箱・毛髪箱

・ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。

 

消毒設備

・消毒設備を設けること。

 

ちょっと細かいように感じますが。^^;

おおよそ、どこの地域の保健所にも、

「美容所の開設」

に関して、上記のような事項が書かれています。

保健所は厚生省の管轄なので、この辺りは完全に統一されていてもよさそうなモノですが・・・。

どうも若干の地域差があるので、アナタの地域の保健所に問い合わせるか、ホームページをチェックしておくのがいいですね。

 

 

まとめ

「サロン開業!」

と言うと、はじめての時はなんだか構えてしまいますが。

実際には、「エステ・リラクゼーション・ネイル」といった業種なら、税務署への「開業届」のみ。カンタンかつ0円です。^^

理美容所、マッサージにあたる場合は、上記に加えて保健所ですね。

こちらは、少し時間もかかります。

事前の立ち入り検査などもありますし、提出する内容も多いので、早めに地域の保健所に出向いておきましょう!!

 

これから、

「自宅サロンを開業したい!」

とお考えの方は、

自宅サロンの開業手順|失敗に終わらないためのポイント

を、必ずチェックしておいてくださいね。

https://salonsblog.com/homesalon-practice

 

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