自宅サロン開業に必要な「各種届出」とは?保健所や税務署への事前申請が必要?
こんにちは!個人サロン経営アドバイザー、田村聡です。
「自宅サロンを開業する時、どこに何の届出が必要ですか?」
というご質問を、複数の方からいただきました。
これには、「各業種で共通」というモノと、「特定の業種のみ必要」という場合があります。
注意が必要な手続きもありますので、分かりやすくまとめておきました。^^
自宅サロン開業に税務署への「開業届」は必要か?
税務署って、行っといた方がいいの?
ココ、まずは業種カンケーなく気になるところですね。
結論から言いますと、法令上は、
「開業後1ヶ月以内に、開業届を提出すること」
となっています。
管轄の税務署に行けば、必要な書類もスグもらえますし。分からないところがあれば、税務署の方が教えてくれます。
10年前の話ですが、28歳当時の僕は、このことを知らず・・・
1店舗目の開業時、開業届は出していません。^^;
ちなみに、開業届に関しては提出してなくても、特に罰則はありません。
ただ、開業後は毎年、
「確定申告」
が必要になるので。基本的には、出しておきましょう。
サロン名義の銀行口座
ちなみに、開業届を税務署に提出しておけば、その控えを持って、
「サロン名義の銀行口座」
を作ることができます。^^
サロン名義で口座を作って別で管理すれば、何かと便利なことも多いので。こちらもあわせてオススメしておきます。
理・美容所、マッサージ「以外」の業種は、上記のみ
実は、理・美容所、マッサージ(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)以外の業種は・・・。
「税務署への開業届」以外、申請や登録が必要なモノって、特にありません。
・エステ
・リラクゼーション
・ネイル
といった業種の場合、コレだけでOKです。^^
理・美容所(理容室・美容室・まつエク)
マッサージ(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
を開業する場合は、自宅サロンであっても保健所への申請、登録が必要になります。
保健所への申請・登録
ここからは、「理美容所、マッサージ」を対象に、保健所への申請・登録についてお伝えしていきます。
美容所の開設届
美容所にあたる場合は、開業前に保健所の検査確認が必要となります。
そのため、開業の2週間前には「開設届」を、管轄の保健所に提出しておきましょう!
なお、事前に届出する内容としては、
・理・美容所の所在地
・構造設備
・理・美容師氏名
などがあります。
開業を決めたら、なるべく早い段階で、保健所に出向いておくことをオススメします。
美容所の条件
ちなみに美容所として登録するには、いくつか細かい条件も決まっているので、記載しておきます。
床面積
・美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
〔面積は内法(うちのり)により算定する。〕
地域によって保健所の記載する面積が違ったりしますので、お住まいの地域の保健所に聞いておきましょう。(13平方メートルあたりの記載が多いです)
「髪結いのみの場合は除く」
「まつエクのみの場合は除く」
といった記載が、地域によってあったり、なかったりもします。^^;
イスの台数
・1作業室に置くことができる美容イスの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台まで。
6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容イス1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。
これは「美容室」であることが前提ですね。ただしこういった記載も、地域によって差があります。
客の待合場所
・作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。
・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。
この記載はよく見かけますが、
「明瞭に区分された場所」
という点が曖昧です。^^;
僕は1店舗目の時、特に待合と作業場の仕切りなどは設けていませんでしたが、何も言われませんでした。
床、腰板
・コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
洗場
・洗場は、流水装置とすること。
採光・照明・換気
・採光、照明及び換気を十分にすること。
・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。
感覚的で申し訳ないですが、「100ルクス」は、普通の家庭のリビングなら満たしているくらいの明るさですね。
「炭酸ガス濃度を0.5 %以下」
というのは、部屋に窓があれば大丈夫でしょう。
格納設備
・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
汚物箱・毛髪箱
・ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。
消毒設備
・消毒設備を設けること。
ちょっと細かいように感じますが。^^;
おおよそ、どこの地域の保健所にも、
「美容所の開設」
に関して、上記のような事項が書かれています。
保健所は厚生省の管轄なので、この辺りは完全に統一されていてもよさそうなモノですが・・・。
どうも若干の地域差があるので、アナタの地域の保健所に問い合わせるか、ホームページをチェックしておくのがいいですね。
まとめ
「サロン開業!」
と言うと、はじめての時はなんだか構えてしまいますが。
実際には、「エステ・リラクゼーション・ネイル」といった業種なら、税務署への「開業届」のみ。カンタンかつ0円です。^^
理美容所、マッサージにあたる場合は、上記に加えて保健所ですね。
こちらは、少し時間もかかります。
事前の立ち入り検査などもありますし、提出する内容も多いので、早めに地域の保健所に出向いておきましょう!!
これから、
「自宅サロンを開業したい!」
とお考えの方は、
を、必ずチェックしておいてくださいね。
https://salonsblog.com/homesalon-practice
1日5分で学べる!【1人サロンで月商100万を達成する!】無料イラストワーク付きeBook
個人サロンで月商100万、年商1000万オーバーのサロンを多数輩出!!そんなノウハウのコアな部分を、このeBookにまとめました!